解雇予告通知について
ある民間シンクタンクに正社員として働いています。私より10日前に正社員採用された男性Aさん(50歳)が2月28日付で、代表者から解雇予告通知を受けました。Aさんはハローワークの障害者雇用(精神)で採用されています。解雇理由は「①会社の事業成績不振により、今後の賃金が支払えない②Aさんは精神的不調が強まっており、職務に耐えられない。会社側が損失を受ける」とのことです。
しかし、Aさんの主治医の診断書には「会社側の配慮(仕事の軽減など)により職務は継続可能、精神的不調を引き起こしたのは会社側にも問題がある」という趣旨の記載があります。Aさんの診断書を代表者は2月28日に初めて見ており、診断書の記載に拘わらず、解雇予告通知書を渡すつもりで、予め作成していました。しかも2月24日には代表者とのミーティングが予定されていましたが、代表者の一方的な都合で当日の朝、キャンセルされています。
Aさんは、これまでも度々、複雑かつ困難な仕事を任されており、これまでの経歴とはまるで関係ない仕事をさせられていました。それでも、Aさんは正義感や順法精神が強く私の何倍もの仕事をしていました。その結果が「解雇」では全く納得が出来ません。従業員が5人ほどの事業所で、私は一か月に一回くらいしか、代表者と会うことも話すこともできません。Aさんも同じ状況でした。代表者は面倒なことからは逃げ回り、姿を見せません。それが不信感を煽り、全く人望もなく、1月末にはある自治体から委託を受けた事業を、一方的に契約解除されています。このため、400万円もの損失を生みました。
Aさんは、解雇の取消し(無効)と継続雇用を望んでいます。現実的に解雇を取消しできる可能性はあるのでしょうか。そのためには、どのような法的手段を、どのような経過で行えば有効なのでしょうか。それとも、解雇の無効を主張し、慰謝料請求をするべきなのでしょうか。
私は、民事調停3回・労働審判1回の経験があります。全て思い通り解決金を得ました。Aさんは、精神的にも不安定で補助者が必要です。法テラス・総合労働相談・あっせん・調停・労働審判・弁護士相談・民事調停、民事訴訟などの、何から始めるのが得策でしょうか。まだ、解雇まで一か月間あります。できるだけの支援を行いたいと思っています。Aさんは経済的に困窮し、弁護士に依頼することが難しいかもしれません。
ある民間シンクタンクに正社員として働いています。私より10日前に正社員採用された男性Aさん(50歳)が2月28日付で、代表者から解雇予告通知を受けました。Aさんはハローワークの障害者雇用(精神)で採用されています。解雇理由は「①会社の事業成績不振により、今後の賃金が支払えない②Aさんは精神的不調が強まっており、職務に耐えられない。会社側が損失を受ける」とのことです。
しかし、Aさんの主治医の診断書には「会社側の配慮(仕事の軽減など)により職務は継続可能、精神的不調を引き起こしたのは会社側にも問題がある」という趣旨の記載があります。Aさんの診断書を代表者は2月28日に初めて見ており、診断書の記載に拘わらず、解雇予告通知書を渡すつもりで、予め作成していました。しかも2月24日には代表者とのミーティングが予定されていましたが、代表者の一方的な都合で当日の朝、キャンセルされています。
Aさんは、これまでも度々、複雑かつ困難な仕事を任されており、これまでの経歴とはまるで関係ない仕事をさせられていました。それでも、Aさんは正義感や順法精神が強く私の何倍もの仕事をしていました。その結果が「解雇」では全く納得が出来ません。従業員が5人ほどの事業所で、私は一か月に一回くらいしか、代表者と会うことも話すこともできません。Aさんも同じ状況でした。代表者は面倒なことからは逃げ回り、姿を見せません。それが不信感を煽り、全く人望もなく、1月末にはある自治体から委託を受けた事業を、一方的に契約解除されています。このため、400万円もの損失を生みました。
Aさんは、解雇の取消し(無効)と継続雇用を望んでいます。現実的に解雇を取消しできる可能性はあるのでしょうか。そのためには、どのような法的手段を、どのような経過で行えば有効なのでしょうか。それとも、解雇の無効を主張し、慰謝料請求をするべきなのでしょうか。
私は、民事調停3回・労働審判1回の経験があります。全て思い通り解決金を得ました。Aさんは、精神的にも不安定で補助者が必要です。法テラス・総合労働相談・あっせん・調停・労働審判・弁護士相談・民事調停、民事訴訟などの、何から始めるのが得策でしょうか。まだ、解雇まで一か月間あります。できるだけの支援を行いたいと思っています。Aさんは経済的に困窮し、弁護士に依頼することが難しいかもしれません。
最適なのは、まずは賃金仮払いと解雇無効の裁判になります。費用に関しては法テラスの融資制度があります。無料電話相談は、法テラスと労働事案経験豊富な日本労働弁護団をお勧めします。裁判の判決は法的拘束力ありますので現状では裁判が最良です。
契約内容に相違があるため退職予定です。
残業代が出る契約でしたが、月の残業が百時間働いても七時間しかつきません。
上司にも相談しましたが改善されません。
故に転職をしたいと思っています。
そこで伺いたいのが、辞めた理由を面接で聞かれたら、その事を言ってもいいでしょうか?
半年しか働かなかった為、どう切り抜けるか悩んでいます。
派遣で働く友人には派遣なら大丈夫だと思うと言われました。
正社員を目指すのは難しいでしょうか?
正社員になれるならなりたいですが、派遣も視野に入れています。
また、別の質問で恐縮ですが派遣でどこかおすすめの会社がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
残業代が出る契約でしたが、月の残業が百時間働いても七時間しかつきません。
上司にも相談しましたが改善されません。
故に転職をしたいと思っています。
そこで伺いたいのが、辞めた理由を面接で聞かれたら、その事を言ってもいいでしょうか?
半年しか働かなかった為、どう切り抜けるか悩んでいます。
派遣で働く友人には派遣なら大丈夫だと思うと言われました。
正社員を目指すのは難しいでしょうか?
正社員になれるならなりたいですが、派遣も視野に入れています。
また、別の質問で恐縮ですが派遣でどこかおすすめの会社がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
まずは、もよりの労働基準監督署で相談しないといけないですね。
ハローワークと一緒の建物内にあると思いますから、そこで納得いくまで相談されたらいいと思います。
転職時に面接で辞めた理由を聞かれても、契約内容と違ってたことを言えばいいだけです。
ただし、その証拠みたいなもの(例えばタイムカードのコピーや勤務報告書のコピーなど)があれば、転職時の会社でも考慮してくれるでしょう。
あなたの人柄が良いと判断されれば、派遣でも正社員雇用でも変わらないですよ。
派遣の会社はどこも似たりよったりでしょうが、とにかく派遣会社に足を運んで確かめることが一番ですね。
面談形式で邪魔くさいでしょうが、担当者の人柄で、いいところか悪いところかが分かりますから。
ハローワークと一緒の建物内にあると思いますから、そこで納得いくまで相談されたらいいと思います。
転職時に面接で辞めた理由を聞かれても、契約内容と違ってたことを言えばいいだけです。
ただし、その証拠みたいなもの(例えばタイムカードのコピーや勤務報告書のコピーなど)があれば、転職時の会社でも考慮してくれるでしょう。
あなたの人柄が良いと判断されれば、派遣でも正社員雇用でも変わらないですよ。
派遣の会社はどこも似たりよったりでしょうが、とにかく派遣会社に足を運んで確かめることが一番ですね。
面談形式で邪魔くさいでしょうが、担当者の人柄で、いいところか悪いところかが分かりますから。
職場の退職後の手続きなどに関して教えてください。
昨年、病気をしましてその際入院をして会社を休みました。
そのあと復帰はしたのですが秋頃から体調をまた崩してしまい、会社と話し合い
をした上で二ヶ月程自宅療養をしておりました。
しかしよくならず、これ以上迷惑をかけたくなかった為今月半ば頃に会社に退職を願いでました。
すると実は昨年末で退職になったと通告されました。
まず自分の退職について相談もなく電話での事後報告な点に不信感を抱きまくりでしたが、そこは置いておき、とりあえず離職票などをその際に請求しております。
離職票がないと失業手当や国保への切り替えが出来ません。
まだ通院が必要な身体ですので一刻も早く国保に切り替えたいのですが、会社から書類は一切きていません。
メールでも3度程請求しているのですが、もう少し待ってくれの一点張りで何故時間がかかっているのか理由も教えてくれません。
今回の退職について不信な点が他にもかなりあります。
それらも含めて相談出来る機関があればと思うのですが、どこに相談するのがベストでしょうか?
また通常離職票はどのくらいの期間で手元に届くものでしょうか?
+して、会社側から退職になった理由として二ヶ月以上勤務出来ていないと解雇になるって法律で決まっていると言われましたが、そんな法律本当にあるんでしょうか?
大変憤りも感じていますし、とにかく困っています。
どなたか教えて下さい。
昨年、病気をしましてその際入院をして会社を休みました。
そのあと復帰はしたのですが秋頃から体調をまた崩してしまい、会社と話し合い
をした上で二ヶ月程自宅療養をしておりました。
しかしよくならず、これ以上迷惑をかけたくなかった為今月半ば頃に会社に退職を願いでました。
すると実は昨年末で退職になったと通告されました。
まず自分の退職について相談もなく電話での事後報告な点に不信感を抱きまくりでしたが、そこは置いておき、とりあえず離職票などをその際に請求しております。
離職票がないと失業手当や国保への切り替えが出来ません。
まだ通院が必要な身体ですので一刻も早く国保に切り替えたいのですが、会社から書類は一切きていません。
メールでも3度程請求しているのですが、もう少し待ってくれの一点張りで何故時間がかかっているのか理由も教えてくれません。
今回の退職について不信な点が他にもかなりあります。
それらも含めて相談出来る機関があればと思うのですが、どこに相談するのがベストでしょうか?
また通常離職票はどのくらいの期間で手元に届くものでしょうか?
+して、会社側から退職になった理由として二ヶ月以上勤務出来ていないと解雇になるって法律で決まっていると言われましたが、そんな法律本当にあるんでしょうか?
大変憤りも感じていますし、とにかく困っています。
どなたか教えて下さい。
健康保険の国保への切り替えは、離職票などがなくても、離職したことが確認できさえすればやってくれるかもしれないので、事情を話してお願いしてみてください。その際に、会社の人事担当の電話番号、できればご自分の保険証の記号・番号がわかれば、会社に問い合わせれば離職したことくらいはわかるので、交付してもらえるかもしれません。市区町村というか窓口の対応次第であろうと思います。
そのときに、退職理由がそういったことであると、保険料の減免を受けやすいので、その場でできるかどうかはわからないですが、減免の手続きについても聞いてください。
離職票はすでにご自分で何度か請求しているのであれば、ハローワークからせっついてもらうこともできます。あるいはご自分で交付の手続きをすることもできますが、そうするとたぶん賃金なんかはわからないので、ちょっと面倒かもしれません。ハローワークからせっついてもらうのがいいと思います。
すぐに就職できる状態になければ受給期間延長手続きを取ることになると思いますが、受給期間延長手続きには離職票はなくてもできるはずです。医師の診断書さえあれば延長できる条件の確認はできますし、延長手続きは受給資格を決める手続きとは違うので離職理由や直近の賃金なんかはわからなくてもいいので。
延長しない場合でも、事情を話せば仮の手続きをしてくれるかも知れません。仮の手続きをしておけば、離職票は後で提出(と言っても、たぶん、初回認定日までには提出したほうがいいと思いますが)すれば仮の手続きをした日から待期期間が始まるはずです。
退職理由は解雇ではなくて、会社の規定の休職期間が満了したことによるのではないかと思います。さすがに何カ月休んだら、労働契約が無効になるという法律はありません。この場合は自己都合による退職と同じことになりますが、診断書により病気で退職したということが証明できさえすれば離職票の離職理由がどのように書かれていても、特定理由離職者に認めてもらえるはずです。解雇であるなら(通告すらされていないので、そんなことはないはずですが)、特定受給資格者にもなれるかもしれませんが、その場合は離職票以外に解雇であったことを証明する書類の添付が必要になりますから、会社に請求してください。
年金保険料は理由に関係なく、離職して収入が減ったということなら支払いの猶予をしてもらえます。支払いの猶予なので後で払うこともできますし、払わなくても払った期間として算入されます。ただし、最終的に払わないと老齢年金額は減ることになります。こちらは年金事務所に聞きましょう。
利用されていないなら、自立支援医療など当該疾患の通院による医療費の一部を国が肩代わりしてくれるものや、障害者手帳などの支援策もあるので、市区町村の福祉課などに相談して、聞いてみてください。
とりあえずは、保険証とハローワークです。上記のことはハローワークで聞いてもある程度教えてくれます。
そのときに、退職理由がそういったことであると、保険料の減免を受けやすいので、その場でできるかどうかはわからないですが、減免の手続きについても聞いてください。
離職票はすでにご自分で何度か請求しているのであれば、ハローワークからせっついてもらうこともできます。あるいはご自分で交付の手続きをすることもできますが、そうするとたぶん賃金なんかはわからないので、ちょっと面倒かもしれません。ハローワークからせっついてもらうのがいいと思います。
すぐに就職できる状態になければ受給期間延長手続きを取ることになると思いますが、受給期間延長手続きには離職票はなくてもできるはずです。医師の診断書さえあれば延長できる条件の確認はできますし、延長手続きは受給資格を決める手続きとは違うので離職理由や直近の賃金なんかはわからなくてもいいので。
延長しない場合でも、事情を話せば仮の手続きをしてくれるかも知れません。仮の手続きをしておけば、離職票は後で提出(と言っても、たぶん、初回認定日までには提出したほうがいいと思いますが)すれば仮の手続きをした日から待期期間が始まるはずです。
退職理由は解雇ではなくて、会社の規定の休職期間が満了したことによるのではないかと思います。さすがに何カ月休んだら、労働契約が無効になるという法律はありません。この場合は自己都合による退職と同じことになりますが、診断書により病気で退職したということが証明できさえすれば離職票の離職理由がどのように書かれていても、特定理由離職者に認めてもらえるはずです。解雇であるなら(通告すらされていないので、そんなことはないはずですが)、特定受給資格者にもなれるかもしれませんが、その場合は離職票以外に解雇であったことを証明する書類の添付が必要になりますから、会社に請求してください。
年金保険料は理由に関係なく、離職して収入が減ったということなら支払いの猶予をしてもらえます。支払いの猶予なので後で払うこともできますし、払わなくても払った期間として算入されます。ただし、最終的に払わないと老齢年金額は減ることになります。こちらは年金事務所に聞きましょう。
利用されていないなら、自立支援医療など当該疾患の通院による医療費の一部を国が肩代わりしてくれるものや、障害者手帳などの支援策もあるので、市区町村の福祉課などに相談して、聞いてみてください。
とりあえずは、保険証とハローワークです。上記のことはハローワークで聞いてもある程度教えてくれます。
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