職業訓練校について
職業訓練校には、なんらかの就職活動の支援はあるのでしょうか?
それとも技能を学んだ後は独自で就職活動をするものなのでしょうか?
普通は、就職活動支援があります。

しかし、その内容やレベルは、訓練のジャンルや訓練校によって様々です。

例えば、製造業関係職種の公共職業訓練校直営コースで1年間の訓練期間などであれば、訓練校に企業から直接求人が来ますので、ハローワークとほぼ同じ職業紹介をしてくれます。これらの企業は、職業訓練の内容を理解し評価してくれている企業ですので、比較的採用確率が高いということがいえます。また、就職活動支援専門スタッフがいて、履歴書の書き方や面接指導などのサポートをしてくれたり、授業の中で自己アピ-ル講座などを行うところもあります。

ですが、事務系職種、3ヶ月程度の短期間の委託訓練や基金訓練の場合は、あまり職業紹介は期待しない方がよいでしょう。あくまでハローワークの職業紹介制度利用です。専門スタッフによるサポートは、基本的にあるはずですが、やはりレベル差があり得ます。

また、就職活動については、就職のための訓練なのですから、就職活動優先です。事前申請をすれば、就職活動のための休みは出席扱いになります。

が、これも訓練校によって実はまちまちであり、委託訓練などの場合、早く就職を決められて途中退校されてしまうと、校が稼げる受託金額が少なくなってしまう可能性がありますので、あまり熱心すぎる就職活動を歓迎しないところもあります。
求人雑誌やハローワークの求人情報の学歴の条件が「高卒以上」と記入してある場合、最終学歴が夜間の定時制高校は条件に入ってますか?



企業によっては定時制高校は高卒扱いにならない場合が多いですか?(ちなみに転職の場合)


念のため「学歴の条件が高卒以上と書かれてますが、夜間の定時制高校を卒業した者でもよろしいですか?」と企業に確認するのが一番ですか?
高卒以上と言うことは高卒程度の基礎学力がある人募集と言う意味ですので、実際は通信とか夜間定時制とかは不可のところも多いです。
もし夜間定時が高卒扱いされるなら、当然通信もそう扱われますが、普通に学校生活していた人を雇用主雇いたいのに、それになじめず通信とか夜間行っていた人は雇うのは同じ金払うなら昼間の高卒雇います。
ただ、昼間の定時制とか私立の夜間定時制とかは昼間の高校とレベルが兼職ないのをみんな知っていますので、こういうところは高卒扱いになりそれほど不利になることもないでしょう。
だから夜間定時制の生徒が昼間卒業と嘘をついて採用試験受ける人が非常に多く、会社の採用者はみんな頭を痛めています。
ただ、大昔、50年前とか夜間定時制卒業した人は別ですよ。
大昔の夜間定時制は現在と違って、勤労者であり本当に勉強する人が集まっていたので、夜間だからと言ってレベルが低いわけではなかったのですが、現在は落ちこぼれのたまり場になっているので、どうしても会社としては雇うのを避けますね。
念のために夜間定時制でもいいか確認したほうが、後でごちゃごちゃ言われるかもしれないので確認したほうがいですよ。
退職届の理由について
昨年の6月からパートで働きはじめ、今月(3月)いっぱいで解雇されることになりました。
(約10ヵ月間の就労でした)
理由は、トップの人に、私が所属している課は暇だろうと判断されたからでした。

退職届なのですが、会社側から、理由を「期間満了」と書くように言われました。

今の職場にパートとして入社した時に、雇用保険加入、1年以上の雇用見込有りという条件を満たしていたので、ハローワークから再就職手当を受け取りました。

契約は3ヵ月ずつの更新だったのですが(最初だけ1ヵ月更新)、ちょうど3月で今回の契約期間が終了します。
なので退職届に「期間満了」と書くように言われました。
しかし最初は1年以上の雇用見込有りという条件で入社したので、期間満了という理由にちょっと納得できません。

ここで質問ですが
退職理由を期間満了と書くと、失業保険を受給したい場合、会社都合と受け取ってもらえるでしょうか?
退職の理由は、契約の終了と、雇用者から契約更新しない旨の通知を受けたから、で間違いはないのですよね。
1年以上雇用「見込み」であって、1年契約ではなく、10ヶ月目で残念ながら、、と言われても、問題視できないでしょう。
ただ、一応は見込みであっても、それを前提にすでに3度の契約更新がされており、次回更新しないとしたら、解雇と同様に1ヵ月前までには更新しない旨の意思表示は必要だったかと思います。
その点は手当の保証について交渉の余地はあるかもしれません。

退職届けは、正当な理由を書けば別に問題ないのでは?
契約期間満了及び、会社が更新しないと通知を受けたため。
離職票も、同じ理由を書くなら、たとえ届けを出しても会社都合であることは変わらないし、これを自己都合だと会社がいうなら、そこではじめて争うかどうかという話。

現段階では、会社は会社都合であることを回避しようとしている事実はありません。

々対応したら良いかわからないことは、労基署で相談してみてはどうでしょう。ハローワークは関係ありませんね。
敷居も全然高くないです(共産党よりもずっと低いような気がしますけれどね)。
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