育休手当金につきまして
昨年12月15日に子供が産まれました。妻はOLだったため、10月末で産休に入り、1歳の誕生日となる今年の12月から職場復帰予定です。それに関して、出産手当金は3月12日に振込があったのですが、育休手当金は今後、どのようなスケジュールで振込されるのでしょうか。2ヶ月に1度との認識がありますが、最初は5月中旬頃でしょうか。基本日額の50%の2ヶ月分だと、1回の振込金額は、概ね給与の1ヶ月分が入ってくる感じでしょうか。ご存知の方、知恵を貸して下さい。
出産後60日は産後休暇になり、会社から手当てがあるかと思います。
ざっとの計算ですが、2月の中頃から育児休暇に入り
2.3月休んだ分(完全後払い)が、4月に振り込まれ、4.5月分が6月、6.7月分が8月となりますので、最初以外は2ヶ月に1回になります。
また、金額は、直近3ヶ月の給料の平気の○割みたいな出方なので、確か6.7割2ヶ月で、1ヶ月の給料より少し多いくらいではないでしょうか?
それから、復帰した時は、10.11月分が12月に振り込まれ12月分は、日割りになり休んだ数日分が1月に振り込まれます。
ちなみに、ハローワークからなので、支給日は、そちらのハローワーク(自治体によって)違うと思いますが、会社の給料日とは異なります。
育児休業給付金は、不正に取得できないように、完全後払いになります。
ですので2ヶ月休んだら申請→給付
申請→給付の繰り返しです。
また、育児休業給付金は、最長1歳6ヶ月まで延期する事ができます。
もし、認可の保育園があかない場合は、市役所や、役場の子育て支援科のような所で待機児童の書類を貰えば、延期できます。
それから、最初の2.3月分が4月に振り込まれるのは、2月の何日から育児休暇になったかによりますが、育児休暇に入った日が1日目ではなく、ハローワークで定められているので2月分は半端になるので、全額支給されるのは、6月からになります。
ゆっくり育児して下さいね!
雇用保険被保険者離職票-2の記載方法等について教えてください。

現在、県立高校の非常勤職員をしております。
原則、3月31日までの1年間の勤務です。
2月4日に事務長を通して、県の更新希望調査書を県にFAX送付してもらいました。
その希望調査書には、私個人のメールアドレスを記載する欄があり、備考に『継続を希望する場合のみ記入。継続になる場合に必要な書類一式を送付しますので、パソコンのアドレスを記入して下さい。』と記載されており、本日までメールがないので更新がないものと思っております。

直属の先生、事務長からは一切、更新の話はありません。
(勤務当初から事務室に挨拶をしてもなし、直属の先生からは仕事の指示なしなので・・・)
たぶん、今の今まで更新の話がないから更新はないと察しろというのかもです。
県から勤務校宛に、更新の有無を直接本人に通知するようにという文書が来ているかもしれませんが・・・


本題に入りますが、

(質問1)
雇用保険被保険者離職票ー2⑦離職理由欄の記載方法は下記の通りでよろしいでしょうか?

事業主記入欄、離職者記入欄
2(3)労働契約期間満了による離職 に○を付ける

②上記①以外の労働者
(1回の契約期間 12 箇月、通算期間 12 箇月、契約更新回数 0 回)

(契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・○無(更新又は延長しない旨の明示の 有・○無))

(直前の契約更新時に雇止め通知の 有・○無)

労働者から契約の更新又は延長{を希望する旨の申出があった ○
を希望しない旨の申出があった
の希望に関する申出はなかった

【契約の更新又は延長の希望の ○有・無】)


(質問2)
3月26日(木)~3月31日(火)まで有休休暇を取得し、退職しようと思うのですが、離職者記入欄、具体的事情記載欄(離職者用、)⑯、⑰欄は、3月25日(水)を含む前の日に記載したいのですが、3月31日以降(4月にずれ込む)にしか記載できないのでしょうか?

(質問3)
離職票ををいつまで労働者に渡すかという法律上の規定はないようですが、
(雇用保険施行規則7条)
雇用保険被保険者資格喪失届及び離職証明書は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内(退職日の翌々日から10日以内??)に、ハローワークに届出ることが事業主に義務付けられています。と明示されてることにより、離職票ー1、ー2が送付されるまで10日前後はかかるでしょうか?
給与明細も渡さない、21日支給日なのに半月前に明細を渡すなどとてもルーズできちんと処理してくれるか不安なのです。
口答えすると怒鳴られますし・・・

どうぞ、記載方法等についてご教授お願いいたします。
①県立高校の非常勤職員⇒雇用主は県、という事であれば、離職票は県(雇用主)からの発行ですから、貴方が記載するものではないです。
②離職票は離職日以降、最終の給与計算後に発行が原則ですから、離職日以前に作成する類のものではありません。
③ ②の処理が早く済めば、離職日翌日(翌営業日)でも交付されるでしょうが、通常は早くて5営業日程度。遅いところでは2週間以上かかる場合もあります。法定の部分はあくまで目安ですね。早期の手交を雇用主(貴方の職場の上司ではなく)に依頼しておかれてはいかがですか。
失業保険の給付制限期間中の短期派遣について。

派遣として働いていましたが、契約打ち切りになりました。
退職と同時に夫の共済(扶養)に入っています。
雇用保険に1年以上加入していまし
た。
もともと、退職後は給付制限期間の3ヶ月のあと、失業手当(90日分)を受給するつもりでしたが、
金銭的余裕がない為、給付制限期間中働ける仕事(パート)を探すことにしました。
先ほど、違う派遣会社から期間限定派遣の紹介を受けました。扶養の所得制限内に収めてもらえるそうです。(週2-3の8時間)


時空列で表すとこうなります。

2月25日 退職

3月1日(月) 求職申し込み予定

3月8日(日) 待機期間終了

《3月16日より派遣短期就業スタート》

6月6日(土) 給付制限終了、受給開始

《7月31日 派遣短期就業終了》

①短期派遣は就職とみなされ、失業保険受給は不可ですか。再就職手当はもちろん、ハロワ経由ではないので就業手当はもらえないということでよいでしょうか。

②受給可の場合、就業終了後予定7月31日後、すぐに受給開始と考えて良いのでしょうか。

③受給可の場合、基本手当が約12万程になる計算です。手当受給中は、国保料や年金代を考えると、手当を受給せずに(失業の手続きをせず)扶養範囲のまま働いた方がいいような気がします。


自分なりに調べてみましたが、よく分からなくなってきました。
ハローワークに相談もしようと思っていましたが、あまり素直に答えると働く意志というより、お金ばかりが気になっていると思われ、受給不可になってしまいそうで。。

知識のある方、こんな私でもわかるように回答をお願い致します。
回答させていただきます。

1について
短期派遣は【就職】にあたります。
ただし、失業保険受給不可ではありません。まだ給付制限中なので、派遣先をやめた後に発行される離職表を提出すれば、給付制限が空けた後に
失業保険が受給できます。

ちなみに、再就職手当を受け取る要件として、1年以上契約があるだろうという契約の場合に発生する、という要件があるので、今回は当てはまりません。

2について
派遣を辞めた後、失業保険を受け取るには、派遣会社発行の離職表が必要です。
なので、離職表発行→ハロワで手続き→次回認定日から給付といった流れとなります。
離職表発行されてからなので、数日時間がかかりますね…

3について
扶養に入れるのであれば、扶養枠内で働いた方がいいと思いますよ!
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