急いでいます!助けてください!
2月で退職された方へ雇用保険の離職票等を郵送しなければならないのですが、ハローワークからもらったいくつかの書類のうちどれを退職した本人に送ったらよいかわかりません。
ハローワークからもらった書類は次の通りです。

雇用保険被保険者離職票‐1(この用紙の上には事業主通知用の資格喪失確認通知書がついています。ミシン線で切り離せるようになっています)
雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)
雇用保険被保険者離職票‐2
「離職された皆様へ」というタイトルのガイドブック
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用と事業主通知用)
雇用保険被保険者証

※最後の3枚もミシン線で切り離せるようになっています。

特に、ミシン線で切り離せるようになっているもののうちどれを送るべきなのか、どれかはうちの会社で持っておくべきものなのか…がわかりません。
離職票1
離職票2
「離職された皆様へ」
雇用保険被保険者資格取得通知書(1番上の被保険者通知用)
雇用保険被保険者証

です!それ以外は、会社で保管してください。
ハローワークについて。
京都のハローワークでも西陣や宇治などいろいろな所にありますが掲載している求人情報は違うのでしょうか?? 例えば、京都宇治付近の求人を捜す場合は宇治のハローワークに行くのでしょうか??また京都のハローワークでは滋賀の求人を捜す事はできませんか??
インターネットは繋いでいないので利用できません。
よろしくお願いします。
ハローワークの求人は、何処のハローワークからでも全国の求人を検索することが可能ですよ。
但し、紹介状を受けるためにはご質問者様がお住まいの所轄ハローワークで求職者登録を行う必要があります。
職業訓練における生活支援給付金の振込み日について
仮に8月20日からスタートの訓練に申し込みます。

明日生活支援給付金受給認定申請書を提出するつもりですが
認定されたとして、初回の振り込みはいつ頃になりますか?

また25~27日の3日間と9月6~8日の3日間私用で欠席したいのですが
この場合、給付金の受給は可能でしょうか?
ハローワークでは月の8割出席率を下回ると受給停止になると聞いたのですが
この場合月ごとの1日から31日までの期間での算定でしょうか?

質問多くて恐縮ですが宜しくお願い致します。
中央職業能力開発協会HPより抜粋です。

訓練・生活支援給付の第1回の支給は、訓練の受講が決定(訓練開始日の3週前)後、速やかに受給資格認定申請を行い、訓練開始後すぐに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、訓練開始日から概ね2~3週間後となります。

それ以降は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(支給算定月ごと)の訓練が終了するごとに遅れずに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、概ね同じ時期に支給されます。

ただし、最終回は通常より約2週間遅くなります。

算定基礎月とは、訓練・生活給付金を支給する際の1ヶ月ごとの対象期間で、起算日から翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数え、起算日は、次のようになっています。

1.これから訓練を受講する予定でハローワークに訓練・生活支援給付受給資格申請をした方は訓練開始日。

2.既に訓練を受講している方で(イ)雇用保険の受給資格がない方は申請日の翌日、(ロ)現在、雇用保険受給中である方は支給終了日の翌日

ですので、必ずしも1日~月末の算定とは限りません。

また、算定期間内で、訓練が行われた日の8割以上の出席をしないと、それ以後の給付金も支給されません。
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