大阪の熊取町で7人の若者が連続して自殺(他殺?)した事件ありましたよね?
6月4日(木) 無職・A君(17歳)が自宅そばのタマネギ小屋で首吊り自殺

6月10日(水) 土木作業員・B君(18歳)がかつて住んでいた家の納屋で首吊り自殺。

6月17日(水) 旅館従業員・C君(18歳)が農作業小屋で首吊り自殺。

6月25日(木) 熊取町在住の岸和田市職員D君(22歳)が町内の森で首吊り自殺。

7月2日(木) 熊取町内の女子大に通うE子さん(19歳)が胸を果物ナイフで刺し自殺。


4月29日(木) シンナーによって板金工のX君(17歳)が熊取町内の貯め池に落ちて死亡。

5月29日(金) 無職・Y君(17歳)がシンナー吸引による心不全で死亡。

この事件は結局どうなったのでしょうか?当時は自殺扱いだったようですが。
7人の内3人が「変な車につけられている」とか周囲に話してたようですけど、本当に自殺?
1992年6月から7月にかけて起きた大阪府熊取町の謎の連鎖自殺。
原発のある地域には、不可解な事件が起こるのですよ。

熊取町にある京大原子炉実験所で放射能漏れ事故が起こり、存続か廃炉かを3年以内に決めることになり、地元住民は廃炉を求めていたさなかに事件は起こりました。

17歳から22歳の若者7人が連続して亡くなったことにより、警察は捜査目的で反対派を隠れて尾行する手間が省け、冤罪で引っ張る機会も増えました。
これが原発反対派への脅しになったのか、全てが不審死であるにも関わらず自殺として処理された後、京大原子炉実験所は存続と決定しています。

1989年に起きた福島便槽内変死事件では、被害者は福島第二原発の原発保守会社の営業主任でした。
福島便槽内変死事件の2ヶ月前、福島第二原発の三号機で部品脱落事故が発生しています。
この事件では不審な点があるにも関わらず、警察は捜査もせずに、覗き目的の被害者が便槽に侵入して拭け出せなくなり凍死と断定しました。
現在、職業訓練校で電気制御の事を学んでいますが電気数学がすごく難しいです。電気数学の本を読み漁っていますが割合簡潔な解法が多いです。訓練校では1つの問題を40分ぐらいかけて時ますがやはりそれの試験も
あり実習もありその勉強もあるので大変です(数式の問題はb5、二枚くらいかけて書かなければならない)。訓練生は私も含めて3人なのですが他の二人は就職する気がなく趣味で来ていると言っていました。訓練内容もあまり就職に結びつかなく求人もきわめて少ないです。きっぱり諦めて就職活動したほうがいいのでしょうか?
途中で辞めて就職活動すると、ハローワークでは途中退校にされますし(印象が悪いだけでなく、次回すごく受けたい職業訓練があっても、過去に退校実績があると、すんなり受けさせてもらえないと聞いたことがあります)、仮に、面接まで漕ぎ着けた会社があっても、どうして訓練校を途中で辞めたのか、いろいろ聞かれると思いますよ。

それに中途半端になるし、終了まで通われた方がいいと思います。

就職率が悪いことや、訓練校を終了後のことは、ハローワークの職員さんにご相談されるといいと思います。

これから暑くなりますので、お身体に気を付けて訓練校頑張ってくださいね!
家賃の支払方法について
積和不動産で借りてる物件に10年ちょっと住んでおります。
もうすぐ更新の時期が迫ってるのですが、いままで保証人になってくれていた父が一年程前になくなりました。
その為、新たに兄に保証人になってもらうことになったのですが
保証人変更の場合は、不動産屋いはく「新規扱い」ということで、家賃の支払いを、今までの銀行口座引落から
SEKIWAカードというクレジット機能つきのものを作ってそこから引落しがされるみたいです。

しかし自分は今までの手数料105円の口座引落が希望です。
クレジットカードにしたらいくらポイント還元で半額相当返ってくるとはいえ毎月700円くらい出費が増えます。
心情的にもクレジットカード会社を間に挟みたくはないです。
保証人変更をしても法的に「新規」ではなく「更新」ですよね?
何度も「新規扱いになりますので」と言われました。
純然たる新規なら納得できるのですが私は「新規」ではないですよね?
釈然としない点は、全ての借家人が更新を機にカード引落に変更になるなら100歩譲ってまだ納得できるのですが、
保証人の変更がなければ私はそのまま口座引落のままだったのです。
積和では口座引落システムが生きてる証拠ですよね。

そこで質問なのですか、自分はいくら保証人を変更しても「更新」を理由に口座引落希望の主張して問題ないでしょうか?
また契約書の「第一条」の『一』に賃料は甲(賃貸人)の指定する方法で支払うとあり、『ニ』には乙(賃借人)の賃料の支払いは口座引落を利用して行うことが出来るがその手数料は乙の負担になるとあります。
カード引落を拒否をする説得力のある抗弁があれば教えていただけたらと思います。
法律や不動産の知識のある方、SEKIWAカードを利用してる方、なんでもいいので色いろな方の意見が聞きたいです。
よろしくお願いします。
保証人の変更は更新の拒絶の理由になりません。
特約でそのような記載があっても無効になります。(借地借家法30条)
新規になるとの説明は、あなたにクレジットカードを作らせたくて嘘をついているのではないかと思います。
SEKIWAカードには「連帯保証人プラン」というのが付いていて、このカードを用いると連帯保証人は不要になるはずです。
ただカードを作るも作らないもあなた個人の裁量なので、他人が強制することは出来ません。
ですから、カードを作りたくなければ、拒否してしまっても大丈夫です。
カードを作らないという理由で契約の解除は出来ないので、積和不動産側も応じるしかないと思います。
先方も家賃の回収をしないという選択はしないと思うので、最終的には今まで通りの引き落としで落ち着く可能性が高いです。
ただし注意しないといけないことが一つあります。
銀行口座から家賃の引き落としがなされなくなった場合は、債務不履行の状態となってしまうので、そのまま放置してはいけません。
そうなった場合の対処法もあるので、その時はまた相談してみて下さい。

補足
保証人であるお父様が亡くなった場合でも、保証債務が消滅してしまうわけではありません。
各法定相続人に法定相続分に従った保証債務の相続が行われることになります。
ですから貴方の申し出を受けなかったとしても、相続の放棄をしていない限りお兄さんも法定相続分の保証債務を引き継いでいることになります。
これは遺産分割協議で別の定めをしていた場合でも逃れられません。
ですから更新の度に契約書を作り直していない場合でも今回は新たに作り直したほうが良いです。
またその場合でも、保証契約は債権者が債務者以外の者と締結する主契約に付随した別個の契約なので、主契約を新規の契約とする必要はありません。
ただ、債権者が承諾しないと新規の保証契約は結べないので、その場合は法定相続人がその責を負い続ける事になります。
法定相続人が保証債務を逃れることを条件に、SEKIWAカードに支払い方法を変更することは、個人的には悪く無い話だと思います。
また、契約書に何と書かれていようと、法的には今回のケースで契約解除することは出来ませんので、その点は心配する必要はありません。(借地借家法30条)
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