失業保険に関して。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。
今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。
今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
失業保険と言っても退職前に得た収入の50%程度でしょう?バイトで働いた日数については、認定時に申告して支給日数からは除かれますが、除かれた分は繰越されますから損ではないです、手帳にも記入あると思いますが給付日数が例え3ケ月であっても、申請した時点から1年は受給期間ありますから?バイトは週3日程度にしてハローワーク、またネット、求人広告等で仕事を早く見つけることが大事だと思います、何社もアタックして求職活動してください、難しい時期ではありますが、「数打てば当たる」ぐらいの気持ちで、早く仕事見つけ雇用保険は途中で打ち切りされる方がベターですよ。
去年専門学校を卒業し
約一年会社に勤めましたが、
時間外給料は払われず
サービス残業ばかり
休みは週1
給料は安い
等の理由で
転職希望です
辞めると伝えるタイミングは遅くてもいつくらいまでに伝えなければいけないでしょうか?
辞める前
辞めた後
何かする必要はありますか?
まだ転職先は決まっていません。
よろしくお願いします。
約一年会社に勤めましたが、
時間外給料は払われず
サービス残業ばかり
休みは週1
給料は安い
等の理由で
転職希望です
辞めると伝えるタイミングは遅くてもいつくらいまでに伝えなければいけないでしょうか?
辞める前
辞めた後
何かする必要はありますか?
まだ転職先は決まっていません。
よろしくお願いします。
辞職されたい最短でも1ヶ月以上前までに直属上司に、辞職したい旨の相談から始められることが、必須条件と書かせて頂きます。
それを怠っての辞職行動に関しては、まず、社内の上司や社長などともめた上での辞職になるとしか思えません。
それを怠っての辞職行動に関しては、まず、社内の上司や社長などともめた上での辞職になるとしか思えません。
29年間働き、入院を理由に解雇されました。退職金を貰っていません。
いくつか問題があるのですが・・・絶対に貰えないのでしょうか?
①事業主は友人であり、雇用契約等の書面は交わしていない。(29年前、『退職金は出す』と言われた。ただし、口約束程度)
②雇用保険はなし。(国民健康保険、厚生年金のみ)
たった1人の社員として働いていました。
29年も働き、何も無いというのが無念でなりません。
「退職金は会社の良心」と聞きますが・・・そういうことなのでしょうか??
いくつか問題があるのですが・・・絶対に貰えないのでしょうか?
①事業主は友人であり、雇用契約等の書面は交わしていない。(29年前、『退職金は出す』と言われた。ただし、口約束程度)
②雇用保険はなし。(国民健康保険、厚生年金のみ)
たった1人の社員として働いていました。
29年も働き、何も無いというのが無念でなりません。
「退職金は会社の良心」と聞きますが・・・そういうことなのでしょうか??
退職金については、労使間で任意に決められる事項であり法律上の基準はありません。
口頭でも労働契約として成立しますが、具体的な金額等の取り決めがないのであれば、雇用主に請求するのは困難でしょう。(請求根拠に乏しいため)
役員ではなく労働者で勤務していたのであれば、雇用保険の被保険者に該当します。今からでも遡及適用により受給が可能なので、事業場の所在地を管轄するハローワークに相談してみてください。
口頭でも労働契約として成立しますが、具体的な金額等の取り決めがないのであれば、雇用主に請求するのは困難でしょう。(請求根拠に乏しいため)
役員ではなく労働者で勤務していたのであれば、雇用保険の被保険者に該当します。今からでも遡及適用により受給が可能なので、事業場の所在地を管轄するハローワークに相談してみてください。
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