育児休業手当について質問です。

去年9月に出産、通常ならば11月に育休に入っている予定なのですが、2014年1月に事業主が変わっており、2014年度は育児休業手当の支給対象外になると会社から
通達がありました。

しかし、支給期間は短くなるが2015年度からは支給対象になると、訳のわからない人事からの連絡でした。

実際その様な事はあり得るのでしょうか?
また、空白の2ヶ月間の社会保険料などは支払わないといけないのでしょうか?

何度も確認した上で、育休をとっている私としては、裏切られた気持ちでいっぱいです‥。

ご教授お願いします。
この質問では答えようがないです。

・あなたのいう「育児休業手当」なるものが、雇用保険の「育児休業給付金」なのか、それ以外の何かなのかが不明。
・「育児休業給付金」だとして、受給条件に関わる事柄に対する説明が全くない。


ちなみに、「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」は、労使協定により育児休業の対象外とすることが可能です(育児休業介護休業法第6条)。
国家公務員って何している人たちなんですか?
いまいちわかりません。どんな仕事をしている人たちなんでしょうか?
国家公務員は

財務省や厚労省など本庁で働いたり

地方財務局など地方で働いたりしています。


本庁で働いている人は、法律や法律を実際に使うための施行規則を作ったり、法律に基づき都道府県や政令市、中核市に事務の実施を通達したりします。(市(政令市、中核市以外)町村は都道府県から通達します)

地方は、本庁が定めた通りに事務の実施が行われているか監査したり、各種申請を受け付けたり本庁の出先機関の役割をもっています。


国家公務員は多種多様であり、専門性を問われる職種から上手く調整が必要なものまであらゆる職種があります。


あなたが希望する職種や勤務先があるなら具体的に書いてみればどうでしょうか?
就職困難者にえて下さい。
私は、仕事を契約期間満了のため解雇されてしまいました。
離職票が届くのが、平成25年10月1日以降です。
失業手当の手続きを取ろうと思ってます。

そして、私は身体障害者でもあります。
しかし、身体障害者手帳が届くのが、
平成10月30日頃だと言うのです。
就職困難者の手続きも取りたいのですが
この差はどうしたらいいのでしょうか。
誰か詳しいことわかる人、教えてください。
お願いします。
>この差はどうしたらいいのでしょうか。

となれば、とりあえず離職票が届いたらハローワークに行ってみましょう。
そのうえで身体障害者であり、10月30日に手帳が届くが就職困難者としての認定がされるかどうかを聞いてみてください。
就職困難者の手続き自体は手帳がないとできませんので、後に回されると思いますが、最初に向こうが知っているのと知らないのとではスムーズさが違いますので必ず最初に行ったときに相談してみましょう。
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