リストラで離職を予定してます。定年後は喫茶店を開業したいと考えていましたので、雇用保険を受給している間に開業に向けた準備作業を前倒しで行いたいと考えています。この間の受給は不正受給にあたりますか。
離職の理由は会社都合となります。準備作業とは事業計画立案、資金調達、資格取得、場所探し等を想定しています。また、職業訓練として関連するカリキュラムがあれば受講したとも希望しておりますが当該地域にはないようですので雇用保険の規定に抵触しない程度の短時間のパートによる現場体験も考えております。
よろしく願いいたします。
実際のお話で言いますと

決定事項でなければ、いくら準備をしていても、求職活動に当たります。
つまり 本当に出来るかどうかの 調査(見積もりとか)や計画ならば問題はありません。

その上で
雇用保険にも、独立開業の場合は、新たに雇用保険に加入する
従業員がいる前提で、助成金がでます。

その助成金をもらう為にも、ハローワークで いろいろと質問されてはいかがですか
個々までは問題ない、これ以上は問題 とか
ハローワークに届出を出してから、契約(工事とか 賃貸契約とか)
をしなくてはいけないとか いろいろ規定があります

失業給付金よりも、数百万レベルの大きな助成が最大可能ですので
念入りにハローワークと相談されたほうが良いと思います
失業給付の件で教えてください。

去年の8月で退職し、旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので、任意で社会保険の延長の手続きをしました。
その後、9月に妊娠がわかり失業保険の延長の手続きをしました。
そしてこの4月から旦那の国民健康保険の扶養に入ろうと手続きをするつもりなのですが、出産が5月で出産後ハローワークにて失業保険の手続きをしようと思っています。

その際旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??

もう一つ、もらえるとしたら出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??

よろしくお願いいたします。
>旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので

「国民健康保険」は「健康保険」都は異なり“扶養”の概念が存在しません。

>旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??

前述のとおり“扶養”の概念は存在いたしません。ご自身が「国民健康保険」の被保険者となるのです。国民健康保険の被保険者であれば失業給付を受けることができます。

>出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??

働ける状態になった後であれば失業給付の受給手続きをすることができます。
成人男性が少年刑務所に拘置?
ヤフーニュースで見たました。以下

>>佐賀地裁武雄支部で26日に開かれた道交法違反事件の初公判で、無免許運転の罪に問われ在宅起訴されていた被告の男(36)=佐賀県鹿島市=が泥酔して出廷し「通報したやつを殺しに行く」などと暴言をはくトラブルがあった。被告は閉廷後、佐賀少年刑務所に拘置された。

成人男性が、「少年刑務所に拘置された」と書かれていますが、なぜ少年刑務所なのですか?成人用の刑務所に拘置されるのではないのですか?

詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。

以上
佐賀県内の未決囚(裁判を受けている最中で刑が確定していない囚人)の収容施設が佐賀少年刑務所内にあるからだと思われます。佐賀少年刑務所内の拘置所に収容されたのだと思います。同じ刑務所内ですが、受刑者の受刑区と拘置区は全く別になります。
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